(親権)
第八百十八条
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
- 一養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
- 二子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。