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民法 第八百十八条 (親権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(親権)

第八百十八条

親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。

2父母の婚姻中はその双方を親権者とする。

3子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。

  1. 養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
  2. 子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの

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