条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第八百十七条の六 (父母の同意)

明治二十九年法律第八十九号法律
(父母の同意)

第八百十七条の六

特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第八百十七条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第八百十七条の六(父母の同意)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第八百十七条の五(養子となる者の年齢) 民法 目次 第八百十七条の七(子の利益のための特別の必要性) →