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民法 第七百三十四条 (近親者間の婚姻の禁止)

明治二十九年法律第八十九号法律
(近親者間の婚姻の禁止)

第七百三十四条

直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。

2第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。

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