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民法 第七百十六条 (注文者の責任)

明治二十九年法律第八十九号法律
(注文者の責任)

第七百十六条

注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。

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