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民法 第七百十一条 (近親者に対する損害の賠償)

明治二十九年法律第八十九号法律
(近親者に対する損害の賠償)

第七百十一条

他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

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