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民法 第六百九十九条 (管理者の通知義務)

明治二十九年法律第八十九号法律
(管理者の通知義務)

第六百九十九条

管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。

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