条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第六百九十七条 (事務管理)

明治二十九年法律第八十九号法律
(事務管理)

第六百九十七条

義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。

2管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

e-Gov法令検索で第六百九十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第六百九十七条(事務管理)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第六百九十六条(和解の効力) 民法 目次 第六百九十八条(緊急事務管理) →