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民法 第六百九十五条 (和解)

明治二十九年法律第八十九号法律
(和解)

第六百九十五条

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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