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民法 第六百六十三条 (寄託物の返還の時期)

明治二十九年法律第八十九号法律
(寄託物の返還の時期)

第六百六十三条

当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。

2返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。

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