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民法 第六百四十一条 (注文者による契約の解除)

明治二十九年法律第八十九号法律
(注文者による契約の解除)

第六百四十一条

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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