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民法 第六百二十八条 (やむを得ない事由による雇用の解除)

明治二十九年法律第八十九号法律
(やむを得ない事由による雇用の解除)

第六百二十八条

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

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