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民法 第六百十八条 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)

明治二十九年法律第八十九号法律
(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)

第六百十八条

当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

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