条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第六百十条 (減収による解除)

明治二十九年法律第八十九号法律
(減収による解除)

第六百十条

前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。

e-Gov法令検索で第六百十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第六百十条(減収による解除)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六百九条(減収による賃料の減額請求) 民法 目次 第六百十一条(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等) →