(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転) 第六百五条の三 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第六百五条の三を開く ↗