条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第六百五条の三 (合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)

明治二十九年法律第八十九号法律
(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)

第六百五条の三

不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第四項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第六百五条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第六百五条の三(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六百五条の二(不動産の賃貸人たる地位の移転) 民法 目次 第六百五条の四(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等) →