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民法 第五百八十八条 (準消費貸借)

明治二十九年法律第八十九号法律
(準消費貸借)

第五百八十八条

金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

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