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民法 第五百八十七条 (消費貸借)

明治二十九年法律第八十九号法律
(消費貸借)

第五百八十七条

消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。

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この条文を参照している条文

国税庁 質疑応答事例

国税不服審判所 裁決

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