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民法 第五百七十八条 (売主による代金の供託の請求)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(売主による代金の供託の請求)
第五百七十八条
前二条
の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。
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この条文が参照している条文
第577条
この条文が引用された裁判例
土地所有権移転仮登記抹消登記手続本訴及び所有権移転請求権仮登記に基づく本登記手続等反訴請求事件
東京高等裁判所 昭和55年7月30日 昭和53(ネ)1568
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