(他人の権利の売買における売主の義務) 第五百六十一条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 e-Gov法令検索で第五百六十一条を開く ↗