条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第五百四十八条 (解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)

明治二十九年法律第八十九号法律
(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)

第五百四十八条

解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。ただし、解除権を有する者がその解除権を有することを知らなかったときは、この限りでない。

e-Gov法令検索で第五百四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第五百四十八条(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第五百四十七条(催告による解除権の消滅) 民法 目次 第五百四十八条の二(定型約款の合意) →