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民法 第五百十三条 (更改)

明治二十九年法律第八十九号法律
(更改)

第五百十三条

当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。

  1. 従前の給付の内容について重要な変更をするもの
  2. 従前の債務者が第三者と交替するもの
  3. 従前の債権者が第三者と交替するもの

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国税不服審判所 裁決

この条文が引用された裁判例

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