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民法 第四百九十条 (合意による弁済の充当)

明治二十九年法律第八十九号法律
(合意による弁済の充当)

第四百九十条

前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。

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国税不服審判所 裁決

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