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民法 第四百八十七条 (債権証書の返還請求)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(債権証書の返還請求)
第四百八十七条
債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。
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この条文が引用された裁判例
請求異議
最高裁判所 昭和33年2月21日 昭和30(オ)833
棄却
← 第四百八十六条(受取証書の交付請求等)
民法 目次
第四百八十八条(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当) →