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民法 第四百八十七条 (債権証書の返還請求)

明治二十九年法律第八十九号法律
(債権証書の返還請求)

第四百八十七条

債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。

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