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民法 第四百八十四条 (弁済の場所及び時間)

明治二十九年法律第八十九号法律
(弁済の場所及び時間)

第四百八十四条

弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。

2法令又は慣習により取引時間の定めがあるときは、その取引時間内に限り、弁済をし、又は弁済の請求をすることができる。

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