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民法 第四百八十二条 (代物弁済)

明治二十九年法律第八十九号法律
(代物弁済)

第四百八十二条

弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。

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国税不服審判所 裁決

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