(受領権者以外の者に対する弁済) 第四百七十九条 前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。 e-Gov法令検索で第四百七十九条を開く ↗