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民法 第四百七十九条 (受領権者以外の者に対する弁済)

明治二十九年法律第八十九号法律
(受領権者以外の者に対する弁済)

第四百七十九条

前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。

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