(弁済として引き渡した物の取戻し) 第四百七十五条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。 e-Gov法令検索で第四百七十五条を開く ↗