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民法 第四百七十五条 (弁済として引き渡した物の取戻し)

明治二十九年法律第八十九号法律
(弁済として引き渡した物の取戻し)

第四百七十五条

弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

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