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民法 第四百七十三条 (弁済)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(弁済)
第四百七十三条
債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。
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この条文が引用された裁判例
保険金請求事件
最高裁判所 令和4年7月14日 令和3(受)1473
破棄自判
債券金額支払請求
最高裁判所 昭和44年6月24日 昭和43(オ)1227
棄却
← 第四百七十二条の四(免責的債務引受による担保の移転)
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