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民法 第四百六十九条 (債権の譲渡における相殺権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(債権の譲渡における相殺権)

第四百六十九条

債務者は、対抗要件具備時より前に取得した譲渡人に対する債権による相殺をもって譲受人に対抗することができる。

2債務者が対抗要件具備時より後に取得した譲渡人に対する債権であっても、その債権が次に掲げるものであるときは、前項と同様とする。ただし、債務者が対抗要件具備時より後に他人の債権を取得したときは、この限りでない。

  1. 対抗要件具備時より前の原因に基づいて生じた債権
  2. 前号に掲げるもののほか、譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権

3第四百六十六条第四項の場合における前二項の規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条第四項の相当の期間を経過した時」とし、第四百六十六条の三の場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「対抗要件具備時」とあるのは、「第四百六十六条の三の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。

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