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民法 第四百六十五条の九 (公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)

明治二十九年法律第八十九号法律
(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)

第四百六十五条の九

前三条の規定は、保証人になろうとする者が次に掲げる者である保証契約については、適用しない。

  1. 主たる債務者が法人である場合のその理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者
  2. 主たる債務者が法人である場合の次に掲げる者
    1. 主たる債務者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除く。以下この号において同じ。)の過半数を有する者
    2. 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
    3. 主たる債務者の総株主の議決権の過半数を他の株式会社及び当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者が有する場合における当該他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する者
    4. 株式会社以外の法人が主たる債務者である場合におけるイ、ロ又はハに掲げる者に準ずる者
  3. 主たる債務者(法人であるものを除く。以下この号において同じ。)と共同して事業を行う者又は主たる債務者が行う事業に現に従事している主たる債務者の配偶者

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