(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権) 第四百六十四条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。 e-Gov法令検索で第四百六十四条を開く ↗