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民法 第四百六十四条 (連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)

第四百六十四条

連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。

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