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民法 第四百四十六条 (保証人の責任等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(保証人の責任等)

第四百四十六条

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

2保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

3保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

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