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民法 第四百二十五条 (認容判決の効力が及ぶ者の範囲)

明治二十九年法律第八十九号法律
(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)

第四百二十五条

詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。

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