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民法 第三百九十八条の五 (根抵当権の極度額の変更)

明治二十九年法律第八十九号法律
(根抵当権の極度額の変更)

第三百九十八条の五

根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

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