(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡) 第三百九十八条の十五 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。 e-Gov法令検索で第三百九十八条の十五を開く ↗