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民法 第三百九十八条の十三 (根抵当権の一部譲渡)

明治二十九年法律第八十九号法律
(根抵当権の一部譲渡)

第三百九十八条の十三

元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

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