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民法 第三百九十六条 (抵当権の消滅時効)

明治二十九年法律第八十九号法律
(抵当権の消滅時効)

第三百九十六条

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

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