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民法 第三百九十六条 (抵当権の消滅時効)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(抵当権の消滅時効)
第三百九十六条
抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
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この条文が引用された裁判例
建物根抵当権設定仮登記抹消登記手続請求事件
最高裁判所 平成30年2月23日 平成29(受)468
棄却
土地根抵当権設定登記抹消登記手続
最高裁判所 平成7年3月10日 平成6(オ)2325
棄却
競売無効確認請求
最高裁判所 昭和40年4月16日 昭和39(オ)1230
棄却
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