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民法 第三百六十六条 (質権者による債権の取立て等)

明治二十九年法律第八十九号法律
(質権者による債権の取立て等)

第三百六十六条

質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。

2債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。

3前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。

4債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。

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