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民法 第三百四十七条 (質物の留置)

明治二十九年法律第八十九号法律
(質物の留置)

第三百四十七条

質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。

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