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民法 第三百三十九条 (登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)
第三百三十九条
前二条
の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。
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この条文が参照している条文
第338条
この条文が引用された裁判例
有体動産仮処分申請事件
東京高等裁判所 昭和28年9月11日 昭和28(ネ)899
棄却
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