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民法 第三百三十九条 (登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)

明治二十九年法律第八十九号法律
(登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権)

第三百三十九条

前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。

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