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民法 第三百二十八条 (不動産売買の先取特権)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(不動産売買の先取特権)
第三百二十八条
不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。
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