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民法 第二百九十二条

明治二十九年法律第八十九号法律

第二百九十二条

要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。

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