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民法 第二百八十九条 (承役地の時効取得による地役権の消滅)

明治二十九年法律第八十九号法律
(承役地の時効取得による地役権の消滅)

第二百八十九条

承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。

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