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民法 第二百八十九条 (承役地の時効取得による地役権の消滅)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(承役地の時効取得による地役権の消滅)
第二百八十九条
承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。
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この条文を参照している条文
第290条
この条文が引用された裁判例
第三者異議事件
最高裁判所 平成24年3月16日 平成22(受)336
棄却
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