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民法 第二百八十七条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第二百八十七条
承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより
前条
の義務を免れることができる。
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