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民法 第二百八十三条 (地役権の時効取得)

明治二十九年法律第八十九号法律
(地役権の時効取得)

第二百八十三条

地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

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