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民法 第二百八十三条 (地役権の時効取得)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(地役権の時効取得)
第二百八十三条
地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。
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この条文が引用された裁判例
通行地役権確認等
最高裁判所 平成6年12月16日 平成6(オ)414
棄却
地役権確認並びに妨害物撤去請求
最高裁判所 昭和33年2月14日 昭和31(オ)311
破棄差戻
仮処分異議
最高裁判所 昭和30年12月26日 昭和28(オ)1178
棄却
土地使用妨害予防請求控訴併合事件
東京高等裁判所 昭和50年1月29日 昭和47(ネ)1661
行政処分取消請求事件
岡山地方裁判所 昭和58年5月25日 昭和46(行ウ)4
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