条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
民法
› 第二百六十五条
民法 第二百六十五条 (地上権の内容)
明治二十九年法律第八十九号
法律
(地上権の内容)
第二百六十五条
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
e-Gov法令検索で第二百六十五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第二百六十五条(地上権の内容)について教えてください」と聞く
国税不服審判所 裁決
第三者に貸し付けられている被相続人と他の共同相続人との共有建物の敷地の評価に当たり、当該敷地には当該他の共同相続人の当該建物に係る地上権は存在しないとした事例
平成24年5月22日裁決
この条文が引用された裁判例
立木所有権確認並引渡
最高裁判所 昭和57年7月15日 昭和55(オ)624
棄却
建物収去土地明渡請求
最高裁判所 昭和47年7月18日 昭和46(オ)922
その他
所有権確認等並びに損害賠償請求
最高裁判所 昭和46年11月26日 昭和45(オ)788
棄却
地上権確認等請求
最高裁判所 昭和42年6月29日 昭和39(オ)751
棄却
損害賠償請求控訴及び同附帯控訴事件
名古屋高等裁判所 平成17年5月30日 平成17(ネ)185
土地滅失登記処分取消請求事件
名古屋高等裁判所 昭和55年8月29日 昭和51(行コ)5
土地滅失登記処分取消請求控訴事件
名古屋高等裁判所 昭和55年8月29日 昭和51(行コ)5
債務不存在確認請求
神戸地方裁判所 平成15年1月8日 平成12(ワ)813
贈与税等決定取消請求事件
東京地方裁判所 昭和58年3月7日 昭和56(行ウ)114
法人税更正処分取消請求事件
東京地方裁判所 昭和51年4月27日 昭和48(行ウ)93
← 第二百六十四条の十四(管理不全建物管理命令)
民法 目次
第二百六十六条(地代) →