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民法 第二百六十五条 (地上権の内容)

明治二十九年法律第八十九号法律
(地上権の内容)

第二百六十五条

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

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国税不服審判所 裁決

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