(所有者不明土地等に関する訴えの取扱い) 第二百六十四条の四 所有者不明土地管理命令が発せられた場合には、所有者不明土地等に関する訴えについては、所有者不明土地管理人を原告又は被告とする。 e-Gov法令検索で第二百六十四条の四を開く ↗