条文くん法令検索 AIに質問する

民法 第二百六十四条の十一 (管理不全土地管理人の義務)

明治二十九年法律第八十九号法律
(管理不全土地管理人の義務)

第二百六十四条の十一

管理不全土地管理人は、管理不全土地等の所有者のために、善良な管理者の注意をもって、その権限を行使しなければならない。

2管理不全土地等が数人の共有に属する場合には、管理不全土地管理人は、その共有持分を有する者全員のために、誠実かつ公平にその権限を行使しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百六十四条の十一を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「民法第二百六十四条の十一(管理不全土地管理人の義務)について教えてください」と聞く
← 第二百六十四条の十(管理不全土地管理人の権限) 民法 目次 第二百六十四条の十二(管理不全土地管理人の解任及び辞任) →