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民法 第二百三十四条 (境界線付近の建築の制限)

明治二十九年法律第八十九号法律
(境界線付近の建築の制限)

第二百三十四条

建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。

2前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

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