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民法 第二百三十二条
明治二十九年法律第八十九号
法律
第二百三十二条
前条
の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。
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この条文が参照している条文
第231条
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求
最高裁判所 昭和42年10月12日 昭和41(オ)1166
棄却
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