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民法 第二百二十一条 (通水用工作物の使用)

明治二十九年法律第八十九号法律
(通水用工作物の使用)

第二百二十一条

土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。

2前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。

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